暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律

# 平成三年法律第七十七号 #
略称 : 暴対法  暴力団対策法 

第五章 指定暴力団の代表者等の損害賠償責任

分類 法律
カテゴリ   警察
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十九号による改正
最終編集日 : 2024年 04月25日 12時16分


1項

指定暴力団の代表者等は、当該指定暴力団と他の指定暴力団との間に対立が生じ、これにより当該指定暴力団の指定暴力団員による暴力行為(凶器を使用するものに限る。以下 この条において同じ。)が発生した場合において、当該暴力行為により他人の生命、身体 又は財産を侵害したときは、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

2項

一の指定暴力団に所属する指定暴力団員の集団の相互間に対立が生じ、これにより当該対立に係る集団に所属する指定暴力団員による暴力行為が発生した場合において、当該暴力行為により他人の生命、身体 又は財産を侵害したときも、前項同様とする。

1項

指定暴力団の代表者等は、当該指定暴力団の指定暴力団員が威力利用資金獲得行為(当該指定暴力団の威力を利用して生計の維持、財産の形成 若しくは事業の遂行のための資金を得、又は当該資金を得るために必要な地位を得る行為をいう。以下 この条において同じ。)を行うについて他人の生命、身体 又は財産を侵害したときは、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。


ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。

一 号

当該代表者等が当該代表者等以外の当該指定暴力団の指定暴力団員が行う威力利用資金獲得行為により直接 又は間接に その生計の維持、財産の形成 若しくは事業の遂行のための資金を得、又は当該資金を得るために必要な地位を得ることがないとき

二 号

当該威力利用資金獲得行為が、当該指定暴力団の指定暴力団員以外の者が専ら自己の利益を図る目的で当該指定暴力団員に対し強要したことによって行われたものであり、かつ、当該威力利用資金獲得行為が行われたことにつき当該代表者等に過失がないとき

1項

指定暴力団の代表者等の損害賠償の責任については、前二条の規定によるほか、民法明治二十九年法律第八十九号)の規定による。