暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律

# 平成三年法律第七十七号 #
略称 : 暴対法  暴力団対策法 

第十二条の二

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十九号による改正

1項

公安委員会は、指定暴力団員が その所属する指定暴力団等に係る次の各号に掲げる業務に関し暴力的要求行為をした場合において、当該業務に従事する指定暴力団員が当該業務に関し更に反復して当該暴力的要求行為と類似の暴力的要求行為をするおそれがあると認めるときは、それぞれ当該各号に定める指定暴力団員に対し、一年を超えない範囲内で期間を定めて、暴力的要求行為が当該業務に関し行われることを防止するために必要な事項を命ずることができる。

一 号

指定暴力団等の業務であって、収益を目的とするもの

当該指定暴力団等の代表者等

二 号

前号に掲げるもののほか、指定暴力団員が その代表者であり、又は その運営を支配する法人 その他の団体の業務であって、収益を目的とするもの

当該法人 その他の団体の代表者であり、又は その運営を支配する指定暴力団員

三 号

当該指定暴力団員の上位指定暴力団員(指定暴力団員が その所属する指定暴力団等の活動に係る事項について他の指定暴力団員から指示 又は命令を受ける地位にある場合における当該 他の指定暴力団員をいう。以下 この条において同じ。)の縄張の設定 又は維持の業務

当該上位指定暴力団員

四 号

前号に掲げるもののほか、当該指定暴力団員の上位指定暴力団員の業務であって、収益を目的とするもの

当該上位指定暴力団員