暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律

# 平成三年法律第七十七号 #
略称 : 暴対法  暴力団対策法 

第十二条の五 # 準暴力的要求行為の禁止

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十九号による改正

1項

次の各号いずれかに該当する者は、当該各号に定める指定暴力団等 又は その系列上位指定暴力団等に係る準暴力的要求行為をしてはならない。

一 号

第十二条第一項の規定による命令を受けた者であって、当該命令を受けた日から起算して三年を経過しないもの

当該命令において防止しようとした暴力的要求行為の要求、依頼 又は唆しの相手方である指定暴力団員の所属する指定暴力団等

二 号

第十二条第二項の規定による命令を受けた者であって、当該命令を受けた日から起算して三年を経過しないもの

当該命令に係る暴力的要求行為をした指定暴力団員の所属する指定暴力団等

三 号

次条の規定による命令を受けた者であって、当該命令を受けた日から起算して三年を経過しないもの

当該命令の原因となった準暴力的要求行為において その者が威力を示した指定暴力団等

四 号

前条第二項の規定による指示を受けた者であって、当該指示がされた日から起算して三年を経過しないもの

当該指示に係る第十二条の三の規定に違反する行為をした指定暴力団員の所属する指定暴力団等

五 号

指定暴力団員との間で、その所属する指定暴力団等の威力を示すことが容認されることの対償として金品等を支払うことを合意している者

当該指定暴力団等

2項

一の指定暴力団等の威力を示すことを常習とする者で次の各号いずれかに該当するものは、当該指定暴力団等 又は その系列上位指定暴力団等に係る準暴力的要求行為をしてはならない。

一 号

当該指定暴力団等の指定暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者

二 号

当該指定暴力団等の指定暴力団員が行った暴力的不法行為等 若しくは第八章に規定する罪に当たる違法な行為に共犯として加功し、又は暴力的不法行為等に係る罪のうち譲渡し 若しくは譲受け 若しくはこれらに類する形態の罪として国家公安委員会規則で定めるものに当たる違法な行為で当該指定暴力団等の指定暴力団員を相手方とするものを行い刑に処せられた者であって、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しないもの

三 号

当該指定暴力団等の指定暴力団員に対し、継続的に 又は反復して金品等を贈与し、又は貸与している者

四 号

次のイから ハまでいずれかに掲げる者が その代表者であり 若しくは その運営を支配する法人 その他の団体の役員 若しくは使用人 その他の従業者 若しくは幹部 その他の構成員 又は次のイから ハまでいずれかに掲げる者の使用人 その他の従業者

当該指定暴力団等の指定暴力団員

前項各号に掲げる者(当該指定暴力団等がそれぞれ当該各号に定める指定暴力団等である場合に限る

当該指定暴力団等の威力を示すことを常習とする者で前三号いずれかに該当するもの