特定抗争指定暴力団等の指定暴力団員は、警戒区域において、次に掲げる行為をしてはならない。
一
号
二
号
三
号
当該特定抗争指定暴力団等の事務所を新たに設置すること。
当該対立抗争に係る他の指定暴力団等の指定暴力団員(当該特定抗争指定暴力団等が内部抗争に係る特定抗争指定暴力団等である場合にあっては、当該内部抗争に係る集団(自己が所属する集団を除く。)に所属する指定暴力団員。以下 この号において「対立指定暴力団員」という。)につきまとい、又は対立指定暴力団員の居宅 若しくは対立指定暴力団員が管理する事務所の付近をうろつくこと。
多数で集合すること その他当該対立抗争 又は内部抗争に係る暴力行為を誘発するおそれがあるものとして政令で定める行為を行うこと。