暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律

# 平成三年法律第七十七号 #
略称 : 暴対法  暴力団対策法 

第四十二条 # 公安委員会の事務の委任

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十九号による改正

1項

公安委員会は、仮の命令に関する事務、第十二条の四第二項の規定による指示(緊急の必要がある場合におけるものに限る)に関する事務、第十五条第一項の規定に係る 仮の命令に係る同条第四項 及び第五項に規定する事務 並びに第三十条の十一第一項の規定に係る仮の命令に係る同条第三項 及び第四項に規定する事務を警視総監 又は道府県警察本部長に行わせることができる。

2項

方面公安委員会は、前条の規定により道公安委員会から委任された事務のうち、前項の事務を方面本部長に行わせることができる。

3項

公安委員会は、第十一条第一項第十二条第二項第十二条の六第一項委員会は、第十八条第一項第二十二条第一項第二十六条第一項第三十条第三十条の三第三十条の七第一項又は第三十条の十第一項の規定による命令を警察署長に行わせることができる。