この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律
#
平成三年法律第七十七号
#
略称 : 暴対法
暴力団対策法
附 則
令和二年六月一二日法律第五〇号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第七十九号による改正
最終編集日 :
2024年 04月25日 12時16分
· · ·
# 第一条 @ 施行期日
一
号
附則第二十七条の規定 公布の日
# 第二十七条 @ 政令への委任
この附則に規定する もののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。