この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律
#
平成三年法律第七十七号
#
略称 : 暴対法
暴力団対策法
附 則
令和五年六月二三日法律第六七号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第七十九号による改正
最終編集日 :
2024年 04月25日 12時16分
· · ·