暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律

# 平成三年法律第七十七号 #
略称 : 暴対法  暴力団対策法 

附 則

平成一〇年六月一五日法律第一〇七号

分類 法律
カテゴリ   警察
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十九号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時24分


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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、平成十年十二月一日から施行する。

ただし次の各号に掲げる規定は、
当該各号に定める日から施行する。

一 号

第一条中証券取引法第四章の次に一章を加える改正規定(第七十九条の二十九第一項に係る部分に限る
並びに同法第百八十九条第二項 及び第四項の改正規定、
第二十一条の規定、第二十二条中保険業法第二編第十章第二節第一款の改正規定(第二百六十五条の六に係る部分に限る)、
第二十三条の規定 並びに第二十五条の規定
並びに附則第四十条、第四十二条、第五十八条、第百三十六条、
第百四十条、第百四十三条、第百四十七条、第百四十九条、
第百五十八条、第百六十四条、第百八十七条(大蔵省設置法(昭和二十四年法律第百四十四号)第四条第七十九号の改正規定を除く
及び第百八十八条から 第百九十条までの規定 平成十年七月一日

# 第百九十条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項

附則第二条から 第百四十六条まで、
第百五十三条、第百六十九条 及び前条に定めるもののほか

この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。