この法律は、公布の日から起算して
六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律
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平成三年法律第七十七号
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略称 : 暴対法
暴力団対策法
附 則
平成一一年五月二六日法律第五二号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第七十九号による改正
最終編集日 :
2024年 04月25日 12時16分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第六条 @ 検討
児童買春 及び児童ポルノの規制
その他の児童を性的搾取 及び性的虐待から 守るための制度については、
この法律の施行後三年を目途として、
この法律の施行状況、
児童の権利の擁護に関する国際的動向等を勘案し、
検討が加えられ、
その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。