暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律

# 平成三年法律第七十七号 #
略称 : 暴対法  暴力団対策法 

附 則

平成一一年五月二六日法律第五二号

分類 法律
カテゴリ   警察
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十九号による改正
最終編集日 : 2024年 04月25日 12時16分


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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から起算して
六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

# 第六条 @ 検討

1項

児童買春 及び児童ポルノの規制
その他の児童を性的搾取 及び性的虐待から 守るための制度については、

この法律の施行後三年を目途として、

この法律の施行状況、
児童の権利の擁護に関する国際的動向等を勘案し、

検討が加えられ、
その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。