暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律

# 平成三年法律第七十七号 #
略称 : 暴対法  暴力団対策法 

附 則

平成一九年六月一三日法律第八二号

分類 法律
カテゴリ   警察
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十九号による改正
最終編集日 : 2024年 04月25日 12時16分


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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から施行する。

ただし次の各号に掲げる規定は、
当該各号に定める日から施行する。

一 号

第二条 並びに附則第七条、第八条、第十六条、
第二十一条から 第二十四条まで、

第二十九条、第三十一条、第三十三条、第三十五条
及び第三十七条の規定

平成二十年一月三十一日までの間において政令で定める日

二 号

第四条 並びに附則第十四条、第十五条、第十七条、
第二十五条から 第二十八条まで、第三十条、
第三十二条、第三十四条、第三十六条 及び第三十八条の規定

平成二十年四月三十日までの間において政令で定める日