この法律は、公布の日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、
当該各号に定める日から施行する。
この法律は、公布の日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、
当該各号に定める日から施行する。
第二条 並びに附則第七条、第八条、第十六条、
第二十一条から 第二十四条まで、
第二十九条、第三十一条、第三十三条、第三十五条
及び第三十七条の規定
平成二十年一月三十一日までの間において政令で定める日
第四条 並びに附則第十四条、第十五条、第十七条、
第二十五条から 第二十八条まで、第三十条、
第三十二条、第三十四条、第三十六条 及び第三十八条の規定
平成二十年四月三十日までの間において政令で定める日