暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律

# 平成三年法律第七十七号 #
略称 : 暴対法  暴力団対策法 

附 則

平成一二年五月三一日法律第九六号

分類 法律
カテゴリ   警察
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十九号による改正
最終編集日 : 2024年 04月25日 12時16分


· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、平成十二年十二月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

# 第四十九条 @ 処分等の効力

1項

この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前
改正前のそれぞれの 法律の規定によってした処分、手続 その他の行為であって、

改正後のそれぞれの 法律の規定に相当の規定があるものは、

この附則に別段の定めがあるものを除き
改正後のそれぞれの 法律の相当の規定によってしたものとみなす。

# 第五十条 @ 罰則の適用に関する経過措置

1項

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、
なお従前の例による。

# 第五十一条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項

附則第二条から 第十一条まで 及び前条に定めるもののほか
この法律の施行に際し必要な経過措置は、政令で定める。