暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律

# 平成三年法律第七十七号 #
略称 : 暴対法  暴力団対策法 

附 則

平成一八年一二月二〇日法律第一一五号

分類 法律
カテゴリ   警察
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十九号による改正
最終編集日 : 2024年 04月25日 12時16分


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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から起算して
一年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。

ただし次の各号に掲げる規定は、
当該各号に定める日から施行する。

一~三 号
四 号

第四条、第五条、第七条 及び第八条の規定
並びに附則第十七条から 第二十八条まで、
第二十九条第三項、第三十五条、第四十六条、
第四十七条、第五十一条から 第五十三条まで
及び第六十三条の二の規定

施行日から起算して二年六月を超えない範囲内において
政令で定める日

# 第四十七条 @ 前条の規定による暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の一部改正に伴う経過措置

1項

前条の規定による改正後
暴力団員による不当な行為の防止等に関する
法律第九条第六号の規定は、

第四号施行日以後にした同号に掲げる行為について適用し、

第四号施行日前にした行為については、
同号の規定にかかわらず、なお従前の例による。