暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律

# 平成三年法律第七十七号 #
略称 : 暴対法  暴力団対策法 

附 則

平成一四年六月一二日法律第六五号

分類 法律
カテゴリ   警察
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十九号による改正
最終編集日 : 2024年 04月25日 12時16分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十五年一月六日から施行する。

# 第八十四条 @ 罰則の適用に関する経過措置

1項

この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、
当該規定。以下この条において同じ。
)の施行前にした行為
及び この附則の規定により

なお従前の例によることとされる場合における
この法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、

なお従前の例による。

# 第八十五条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項

この附則に規定するもののほか

この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。