暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律

# 平成三年法律第七十七号 #
略称 : 暴対法  暴力団対策法 

附 則

平成三〇年七月六日法律第七一号

分類 法律
カテゴリ   警察
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十九号による改正
最終編集日 : 2024年 04月25日 12時16分


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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、

平成三十一年四月一日から施行する。


ただし次の各号に掲げる規定は、
当該各号
に定める日から施行する。

一 号
二 号
第五条の規定(労働者派遣法第四十四条から 第四十六条までの改正規定を除く。)並びに第七条 及び第八条の規定 並びに附則第六条、第七条第一項、第八条第一項、第九条、第十一条、第十三条 及び第十七条の規定、附則第十八条(前号に掲げる規定を除く。)の規定、附則第十九条(前号に掲げる規定を除く。)の規定、附則第二十条(前号に掲げる規定を除く。)の規定、附則第二十一条、第二十三条 及び第二十六条の規定 並びに附則第二十八条(前号に掲げる規定を除く。)の規定令和二年四月一日

# 第二十九条 @ 罰則に関する経過措置

1項

この法律(附則第一条第三号に掲げる規定にあっては、当該規定)の
施行前にした行為

並びに この附則の規定により
なお従前の例によることとされる場合

及び この附則の規定により
なお その効力を有することとされる場合における

この法律の施行後にした行為に対する
罰則の適用については、

なお従前の例による。