この法律は、
平成三十一年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、
当該各号に定める日から施行する。
この法律は、
平成三十一年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、
当該各号に定める日から施行する。
この法律(附則第一条第三号に掲げる規定にあっては、当該規定)の
施行前にした行為
並びに この附則の規定により
なお従前の例によることとされる場合
及び この附則の規定により
なお その効力を有することとされる場合における
この法律の施行後にした行為に対する
罰則の適用については、
なお従前の例による。