暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律

# 平成三年法律第七十七号 #
略称 : 暴対法  暴力団対策法 

附 則

平成九年六月二〇日法律第一〇二号

分類 法律
カテゴリ   警察
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十九号による改正
最終編集日 : 2024年 04月25日 12時16分


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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、金融監督庁設置法(平成九年法律第百一号)の施行の日から施行する。

# 第六条 @ 政令への委任

1項

附則第二条から 前条までに定めるもののほか
この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。