この法律は、公布の日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、
当該各号に定める日から施行する。
この法律は、公布の日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、
当該各号に定める日から施行する。
別表に二号を加える改正規定(同表第五十三号に係る部分に限る。)電子記録債権法(平成十九年法律第百二号)の施行の日又は前号に掲げる規定の施行の日のいずれか遅い日
この法律による改正後の暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第三十一条の二の規定は、この法律の施行後に指定暴力団員が行った他人の生命、身体 又は財産を侵害する行為について適用する。