この法律は、公布の日から起算して
三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、
当該各号に定める日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して
三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、
当該各号に定める日から施行する。
第二条の規定 並びに附則第五条、
第七条、第十条、第十二条、第十四条、第十六条、第十八条、
第二十条、第二十三条、第二十八条
及び第三十一条第二項の規定公布の日から起算して
六月を超えない範囲内において政令で定める日
附則第三十条の規定 労働者派遣事業の適正な運営の確保
及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第二十七号)の公布の日
又は この法律の施行の日のいずれか遅い日
この法律による改正前の暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律
第十五条第一項 又は同条第二項において準用する
同条第一項の規定によってした命令は、
それぞれ、この法律による改正後の
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律
第十五条第一項 又は同条第三項において準用する
同条第一項の規定によってした命令とみなす。
前条に定めるもののほか、
この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
労働者派遣事業の適正な運営の確保 及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律等の一部を改正する法律(次項において「労働者派遣法等一部改正法」という。)の施行の日が
この法律の施行の日前である場合には、
附則第四条第四号 及び第五条第四号中
「労働者派遣事業の適正な運営の確保 及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律」とあるのは、
「労働者派遣事業の適正な運営の確保 及び派遣労働者の保護等に関する法律」とし、
前条の規定は、適用しない。