暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(以下「法」という。)第三条第二号の政令で定める集団の人数の区分は、次の表の上欄に掲げるとおりとし、当該区分に係る同号の政令で定める比率は、それぞれ同表の下欄に定めるとおりとする。
集団の人数の区分 | 比率 |
三人 又は四人 | 六六・六七パーセント |
五人 又は六人 | 六〇・〇一パーセント |
七人から 九人まで | 四二・八六パーセント |
一〇人から 一四人まで | 三〇・七七パーセント |
一五人から 一九人まで | 二六・六七パーセント |
二〇人から 二四人まで | 二五・〇一パーセント |
二五人から 二九人まで | 二四・〇一パーセント |
三〇人から 三四人まで | 二〇・〇一パーセント |
三五人から 三九人まで | 一七・一五パーセント |
四〇人から 四四人まで | 一五・〇一パーセント |
四五人から 四九人まで | 一三・三四パーセント |
五〇人から 五四人まで | 一二・〇一パーセント |
五五人から 五九人まで | 一一・〇〇パーセント |
六〇人から 六四人まで | 一〇・〇一パーセント |
六五人から 六九人まで | 一〇・〇一パーセント |
七〇人から 七四人まで | 一〇・〇一パーセント |
七五人から 七九人まで | 九・三四パーセント |
八〇人から 八四人まで | 八・七六パーセント |
八五人から 八九人まで | 八・三四パーセント |
九〇人から 九四人まで | 八・三四パーセント |
九五人から 九九人まで | 八・三四パーセント |
一〇〇人から 一〇九人まで | 八・〇一パーセント |
一一〇人から 一一九人まで | 七・二八パーセント |
一二〇人から 一二九人まで | 七・〇九パーセント |
一三〇人から 一三九人まで | 六・九三パーセント |
一四〇人から 一四九人まで | 六・四三パーセント |
一五〇人から 一五九人まで | 六・二九パーセント |
一六〇人から 一六九人まで | 六・二六パーセント |
一七〇人から 一七九人まで | 五・八九パーセント |
一八〇人から 一八九人まで | 五・六五パーセント |
一九〇人から 一九九人まで | 五・六五パーセント |
二〇〇人から 二〇九人まで | 五・五一パーセント |
二一〇人から 二一九人まで | 五・二四パーセント |
二二〇人から 二二九人まで | 五・一六パーセント |
二三〇人から 二三九人まで | 五・一六パーセント |
二四〇人から 二四九人まで | 五・〇一パーセント |
二五〇人から 二五九人まで | 四・八一パーセント |
二六〇人から 二六九人まで | 四・七八パーセント |
二七〇人から 二七九人まで | 四・七八パーセント |
二八〇人から 二八九人まで | 四・六五パーセント |
二九〇人から 二九九人まで | 四・四九パーセント |
三〇〇人から 三四九人まで | 四・四五パーセント |
三五〇人から 三九九人まで | 四・二九パーセント |
四〇〇人から 四四九人まで | 四・二六パーセント |
四五〇人から 四九九人まで | 四・二三パーセント |
五〇〇人から 五四九人まで | 四・二一パーセント |
五五〇人から 五九九人まで | 四・一九パーセント |
六〇〇人から 六四九人まで | 四・一七パーセント |
六五〇人から 六九九人まで | 四・一六パーセント |
七〇〇人から 七四九人まで | 四・一五パーセント |
七五〇人から 七九九人まで | 四・一四パーセント |
八〇〇人から 八四九人まで | 四・一三パーセント |
八五〇人から 八九九人まで | 四・一二パーセント |
九〇〇人から 九四九人まで | 四・一二パーセント |
九五〇人から 九九九人まで | 四・一一パーセント |
一、〇〇〇人以上 | 四・一一パーセント |