法第三十八条第一項の審査専門委員(以下この条において「審査専門委員」という。)の任期は、二年とする。
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行令
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平成三年政令第三百三十五号
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略称 : 暴力団対策法施行令
暴対法施行令
第三条 # 審査専門委員
審査専門委員は、再任されることができる。
審査専門委員は、非常勤とする。