法第三十六条第一項の規定による報告の受理、同条第二項の規定による決定 及び通報並びに同条第三項の規定による報告の受理 及び通報に関する事務は、警察庁長官が行う。
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行令
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平成三年政令第三百三十五号
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略称 : 暴力団対策法施行令
暴対法施行令