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暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行令
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平成三年政令第三百三十五号
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略称 :
暴力団対策法施行令
暴対法施行令
附 則
平成二四年一〇月一七日政令第二五八号
分類
政令
カテゴリ
警察
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
最終編集日 : 2023年 01月23日 17時35分
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警察
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行令
附 則 - 平成二四年一〇月一七日政令第二五八号
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施行期日
1項
この政令は、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二十四年十月三十日)から施行する。