この政令は、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成五年八月一日)から施行する。
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行令
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平成三年政令第三百三十五号
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略称 : 暴力団対策法施行令
暴対法施行令
附 則
平成五年六月二三日政令第二〇八号
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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