暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則

# 平成三年国家公安委員会規則第四号 #
略称 : 暴力団対策法施行規則  暴対法施行規則 

第十三条 # 暴力団の示威行事の用に供されるおそれが大きい施設

@ 施行日 : 令和四年十二月二十九日 ( 2022年 12月29日 )
@ 最終更新 : 令和四年国家公安委員会規則第二十号による改正

1項

法第九条第十八号の国家公安委員会規則で定める施設は、ホテル 又は旅館(専ら宿泊の用に供される部分を除く)、 斎場(火葬場が設けられている場合にあっては、火葬場を除く)及びゴルフ場とする。