暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則

# 平成三年国家公安委員会規則第四号 #
略称 : 暴力団対策法施行規則  暴対法施行規則 

第十三条の二 # 譲渡し若しくは譲受け又はこれらに類する形態の罪

@ 施行日 : 令和六年七月十四日 ( 2024年 7月14日 )
@ 最終更新 : 令和六年国家公安委員会規則第十号

1項

の国家公安委員会規則で定める罪は、次のとおりとする。

一 号

若しくは 又はに係る部分に限る)に規定する罪

二 号

供与、供与を受けること 及びこれらの約束に係る部分に限る)に規定する罪

三 号

譲渡し及び譲受けに係る部分に限る)に規定する罪

四 号

又はに規定する罪

五 号

自転車競技法第五十六条第二号 又は第五十八条第三号に規定する罪

六 号

に規定する罪

七 号

小型自動車競走法第六十一条第二号 又は第六十三条第三号に規定する罪

八 号

モーターボート競走法第六十五条第二号 又は第六十八条第三号に規定する罪

九 号

譲渡し及び譲受けに係る部分に限る)又はに係る部分に限る。以下この号において同じ。)若しくは 及びに係る部分に限る)に規定する罪

十 号

譲渡し、譲受け 及び交付に係る部分に限る)、施用 及び施用を受けることに係る部分に限る)又は譲渡し及び譲受けに係る部分に限る)に規定する罪

十一 号

に規定する罪

十二 号

、第 若しくは 又は 若しくはに規定する罪

十三 号

に規定する罪のうち、次に掲げる罪

に規定する罪のうち、次に掲げる行為に係る罪

(1)

譲渡し及び譲受けに係る部分に限る)に規定する罪に当たる行為をすること。

(2)

譲渡し及び譲受けに係る部分に限る)に規定する罪に当たる行為をすること。

(3)

譲渡し、譲受け 及び交付に係る部分に限る)又は譲渡し及び譲受けに係る部分に限る)に規定する罪に当たる行為をすること。

譲渡し、譲受け 及び交付に係る部分に限る)に規定する罪のうち、第一条第四十一号ニ(1)から(4)までに掲げる罪に係る罪

十四 号

又はに係る部分に限る)に規定する罪

十五 号

又はに係る部分に限る)に規定する罪

十六 号

に規定する罪