暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則

# 平成三年国家公安委員会規則第四号 #
略称 : 暴力団対策法施行規則  暴対法施行規則 

第十八条 # 責任者講習

@ 施行日 : 令和四年十二月二十九日 ( 2022年 12月29日 )
@ 最終更新 : 令和四年国家公安委員会規則第二十号による改正

1項

責任者講習の種別は、定期講習、選任時講習 及び臨時講習とする。

2項

定期講習は すべての責任者を対象におおむね三年ごとに一回、選任時講習は 新たに選任された責任者を対象に当該選任された日から おおむね一年以内に一回、臨時講習は不当要求による被害を防止するため責任者講習を行う必要がある特別の事情がある場合に当該事情に係る責任者を対象にその必要の都度、それぞれ行うものとする。

3項

責任者講習は、次の表の上欄に掲げる責任者講習の種別の区分に従い、それぞれ同表の中欄に定める講習事項について、同表の下欄に定める講習時間行うものとする。

責任者講習の種別
講習事項
講習時間
一 定期講習
一 法 その他不当要求による被害を防止するために必要な法令に関すること。
二 責任者が 次の業務を適正に実施するため必要な知識 及び技能に関すること。
イ 不当要求に応対する使用人等の対応体制の整備に関する業務
ロ 使用人等に対する指導教育の実施に関する業務
ハ 不当要求による被害が発生した場合の被害の状況、原因等の調査 及び警察への連絡等に関する業務
ニ 不当要求情報管理機関との連絡に関する業務
ホ その他不当要求による事業者 又は使用人等の被害を防止するために必要な業務
三時間以上四時間以下
二 選任時講習
一の項講習事項の欄に定める講習事項のうち 基本的な事項に関すること。
三時間以上四時間以下
三 臨時講習
不当要求に係る特別の事情に関する事項で、責任者の業務を適正に実施するため必要なものに関すること。
二時間以上三時間以下
4項

責任者講習は、責任者を選任した事業者の行う事業の業種、事業所の所在する地域、責任者の経験等の別に応じ、学級を編成して行うように努めるものとする。

5項

責任者講習の方法は、教本、視聴覚教材等 必要な教材を用いるほか、不当要求についての具体的事例に基づいて行うものとする。

6項

責任者講習は、あらかじめ講習計画を作成し、当該計画に基づいて行うものとする。