更生保護事業法

# 平成七年法律第八十六号 #

第七条 # 住所

@ 施行日 : 令和四年五月二十五日 ( 2022年 5月25日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十二号による改正

1項

更生保護法人の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。