次の各号のいずれかに該当する者は、更生保護法人の役員になることができない。
一
号
三
号
四
号
五
号
破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
二
号
この法律の規定に違反して刑に処せられ、その執行を終わった日 又は その執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
前号に該当する者を除き、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わった日 又は その執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
第四十三条の規定により解散を命じられた更生保護法人の解散当時の役員で、 解散を命じられたときから五年を経過しない者
心身の故障のため職務を適正に行うことができない者として法務省令で定めるもの