更生保護事業法

# 平成七年法律第八十六号 #

第二十七条 # 定款の変更

@ 施行日 : 令和四年五月二十五日 ( 2022年 5月25日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十二号による改正

1項

定款の変更(法務省令で定める事項に係るものを除く)は、法務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

2項

第十二条の規定は、前項の認可について準用する。

3項

更生保護法人は、第一項の法務省令で定める事項に係る定款の変更をしたときは、 遅滞なく その旨を法務大臣に届け出なければならない。