更生保護事業法

# 平成七年法律第八十六号 #

第二十九条 # 財産目録等の備付け等

@ 施行日 : 令和四年五月二十五日 ( 2022年 5月25日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十二号による改正

1項

更生保護法人は、毎会計年度終了後二月以内に、法務省令で定めるところにより、事業成績書、財産目録、貸借対照表 及び収支計算書(収益事業については損益計算書)を作成し、これをその主たる事務所に備え置かなければならない。

2項

理事長は、前項の書類を監事に提出しなければならない。

3項

更生保護法人は、第一項の書類について、請求があったときは、これを閲覧に供しなければならない。