更生保護事業法

# 平成七年法律第八十六号 #

第二十五条 # 代表権の制限

@ 施行日 : 令和四年五月二十五日 ( 2022年 5月25日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十二号による改正

1項

更生保護法人と理事長との利益が相反する事項については、理事長は、代表権を有しない。


この場合には、監事が更生保護法人を代表する。