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更生保護事業法
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平成七年法律第八十六号
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第二十五条
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代表権の制限
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施行日
: 令和四年五月二十五日 ( 2022年 5月25日 )
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最終更新
: 令和四年法律第五十二号による改正
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刑事
更生保護事業法
第二十五条
1項
更生保護法人と理事長との利益が相反する事項については、理事長は、
代表権
を有しない。
この場合には、監事が更生保護法人を代表する。