更生保護事業法

# 平成七年法律第八十六号 #

第二十条 # 監事の兼職禁止

@ 施行日 : 令和四年五月二十五日 ( 2022年 5月25日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十二号による改正

1項

監事は、理事、評議員 又は更生保護法人の職員を兼ねてはならない