認可事業者は、毎会計年度の終了後二月以内に、 法務省令で定めるところにより、その終了した会計年度の会計の状況 及び事業の成績を、法務大臣に報告しなければならない。
更生保護事業法
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平成七年法律第八十六号
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第五十一条 # 事業成績等の報告
@ 施行日 : 令和四年五月二十五日
( 2022年 5月25日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第五十二号による改正