更生保護事業法

# 平成七年法律第八十六号 #

第五十七条 # 更生保護事業を営む地方公共団体の報告義務

@ 施行日 : 令和四年五月二十五日 ( 2022年 5月25日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十二号による改正

1項

第五十一条事業の成績の報告に係る部分に限る)及び第五十五条事業に関する報告に係る部分に限る)の規定は、 更生保護事業を営む地方公共団体について準用する。