認可事業者 及び届出事業者以外の者(国 及び地方公共団体を除く。)であって更生保護事業を営むもの(本条において「その他の事業者」という。)が、その事業に関し不当に営利を図り、又は被保護者の処遇につき不当な行為をしたときは、法務大臣は、その者に対し、一年以内の期間を定めて、更生保護事業を営むことを制限し、又は その停止を命ずることができる。
更生保護事業法
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平成七年法律第八十六号
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第五十七条の二 # その他の事業者に対する監督
@ 施行日 : 令和四年五月二十五日
( 2022年 5月25日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第五十二号による改正
その他の事業者の代表者 その他の業務を執行する役員(法人でない団体で代表者 又は管理人の定めのあるものの代表者 又は管理人を含む。)が、 更生保護事業により不当に個人の営利を図ったときも、前項と同様とする。
第五十五条の規定は、その他の事業者について準用する。