法務大臣は、認可事業者が、第四十六条第一項各号に適合しないと認められるに至ったときは、 当該認可事業者に対し、これに適合するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
更生保護事業法
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平成七年法律第八十六号
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第五十三条 # 適合命令
@ 施行日 : 令和四年五月二十五日
( 2022年 5月25日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第五十二号による改正