更生保護事業法

# 平成七年法律第八十六号 #

第五十九条 # 意見の聴取

@ 施行日 : 令和四年五月二十五日 ( 2022年 5月25日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十二号による改正

1項

法務大臣は、次の場合においては、中央更生保護審査会の意見を聴かなければならない。

一 号

第十条第三十四条第二項 若しくは第四十五条の認可をし、又は認可をしない処分をするとき。

二 号

第四十三条の規定により解散を命じ、又は第五十四条の規定により、事業を営むことを制限し、 若しくは その停止を命じ、若しくは認可を取り消すとき。

三 号

第五十六条の二第二項から 第四項まで、又は第五十七条の二第一項 若しくは第二項の規定により、 事業を営むことを制限し、又は その停止を命ずるとき。

四 号

第四十六条第一項第二号 及び第三号 並びに第四十九条の二第四号の法務省令を定めるとき。