法務大臣は、次の場合においては、中央更生保護審査会の意見を聴かなければならない。
一
号
二
号
三
号
四
号
第十条、第三十四条第二項 若しくは第四十五条の認可をし、又は認可をしない処分をするとき。
第四十三条の規定により解散を命じ、又は第五十四条の規定により、事業を営むことを制限し、 若しくは その停止を命じ、若しくは認可を取り消すとき。
第五十六条の二第二項から 第四項まで、又は第五十七条の二第一項 若しくは第二項の規定により、 事業を営むことを制限し、又は その停止を命ずるとき。
第四十六条第一項第二号 及び第三号 並びに第四十九条の二第四号の法務省令を定めるとき。