法務大臣は、次の場合においては、中央更生保護審査会の意見を聴かなければならない。
更生保護事業法
第四章 雑則
第十条、第三十四条第二項 若しくは第四十五条の認可をし、又は認可をしない処分をするとき。
第四十三条の規定により解散を命じ、又は第五十四条の規定により、事業を営むことを制限し、 若しくは その停止を命じ、若しくは認可を取り消すとき。
第五十六条の二第二項から 第四項まで、又は第五十七条の二第一項 若しくは第二項の規定により、 事業を営むことを制限し、又は その停止を命ずるとき。
第四十六条第一項第二号 及び第三号 並びに第四十九条の二第四号の法務省令を定めるとき。
更生保護事業を営み、又は営もうとする者は、その事業の経営に必要な資金を得るために寄附金を募集しようとするときは、その募集に着手する一月前までに、法務省令で定めるところにより、 募集の期間、地域、方法 及び使途等を明らかにした書面を法務大臣に提出して、その許可を受けなければならない。
前項の許可には、寄附金の使途 及び寄附金によって取得する財産の処分につき、条件を付すことができる。
第一項の許可を受けて寄附金を募集した者は、 募集の期間経過後遅滞なく、法務省令で定めるところにより、募集の結果を法務大臣に報告しなければならない。
法務大臣は、成績の特に優秀な認可事業者 若しくは届出事業者 又は その役職員を表彰し、 その業績を一般に周知させることに意を用いなければならない。
法務大臣は、認可事業者 及び届出事業者が犯罪をした者 及び非行のある少年に対し専門的知識に基づくより適切な保護を行うことができるようにするため、 これら事業者が、専門的知識を有する人材を確保し、その資質を向上させるために必要な施策の推進に努めなければならない。
この法律に規定する法務大臣の権限は、地方更生保護委員会に委任することができる。
ただし、第十条、第三十一条第二項、第三十四条第二項、第四十一条第二項、第四十二条、第四十三条、第四十五条、第五十四条、第五十六条の二第二項から 第四項まで、並びに第五十七条の二第一項 及び第二項に規定する権限については、この限りでない。
この法律に定めるもののほか、この法律を実施するため必要な事項は、法務省令で定める。
この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、 その命令で、その制定 又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。