更生保護事業法

# 平成七年法律第八十六号 #

第五十二条 # 帳簿の備付け等

@ 施行日 : 令和四年五月二十五日 ( 2022年 5月25日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十二号による改正

1項

認可事業者は、法務省令で定めるところにより、その事務所に次に掲げる帳簿を備え付け、 これに所要事項を記載し、及びこれを保存しなければならない。

一 号
被保護者に対する処遇の状況を明らかにする帳簿
二 号
被保護者の名簿
三 号
保管金品台帳
四 号
会計簿
五 号

寄附金について、 その寄附者 及び金額を明らかにする帳簿