認可事業者は、法務省令で定めるところにより、その事務所に次に掲げる帳簿を備え付け、 これに所要事項を記載し、及びこれを保存しなければならない。
一
号
被保護者に対する処遇の状況を明らかにする帳簿
二
号
被保護者の名簿
三
号
保管金品台帳
四
号
会計簿
五
号
寄附金について、 その寄附者 及び金額を明らかにする帳簿