更生保護事業法

# 平成七年法律第八十六号 #

第五十五条 # 報告及び検査

@ 施行日 : 令和四年五月二十五日 ( 2022年 5月25日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十二号による改正

1項

法務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、認可事業者に対し、その事業に関し報告をさせ、 又は その職員に、認可事業者の事務所 その他の施設に立ち入り、その事業の運営の状況 若しくは施設、帳簿、書類 その他の物件を検査させることができる。

2項

第四十四条第二項 及び第三項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。