更生保護法人は、更生保護事業を確実、効果的かつ適正に行うため、 自主的に、被保護者に対する処遇等 その事業内容を向上させるとともに、経営の基盤の強化と透明性の確保を図らなければならない。
更生保護事業法
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平成七年法律第八十六号
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第五条の二 # 経営の原則
@ 施行日 : 令和四年五月二十五日
( 2022年 5月25日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第五十二号による改正