法務大臣は、認可事業者 及び届出事業者が犯罪をした者 及び非行のある少年に対し専門的知識に基づくより適切な保護を行うことができるようにするため、 これら事業者が、専門的知識を有する人材を確保し、その資質を向上させるために必要な施策の推進に努めなければならない。
更生保護事業法
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平成七年法律第八十六号
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第六十一条の二 # 人材の確保等
@ 施行日 : 令和四年五月二十五日
( 2022年 5月25日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第五十二号による改正