次の各号の一に該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。
一
号
二
号
三
号
第五十二条(第五十六条の二第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、帳簿を備え付けず、これに記載せず、 若しくは虚偽の記載をし、又はこれを保存しなかった者
第五十七条の二第三項において準用する第五十五条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、 又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
第六十条第三項の規定に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をした者