この法律に規定する法務大臣の権限は、地方更生保護委員会に委任することができる。
ただし、第十条、第三十一条第二項、第三十四条第二項、第四十一条第二項、第四十二条、第四十三条、第四十五条、第五十四条、第五十六条の二第二項から 第四項まで、並びに第五十七条の二第一項 及び第二項に規定する権限については、この限りでない。
この法律に規定する法務大臣の権限は、地方更生保護委員会に委任することができる。
ただし、第十条、第三十一条第二項、第三十四条第二項、第四十一条第二項、第四十二条、第四十三条、第四十五条、第五十四条、第五十六条の二第二項から 第四項まで、並びに第五十七条の二第一項 及び第二項に規定する権限については、この限りでない。