更生保護事業法

# 平成七年法律第八十六号 #

第六十二条 # 地方更生保護委員会への委任

@ 施行日 : 令和四年五月二十五日 ( 2022年 5月25日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十二号による改正

1項

この法律に規定する法務大臣の権限は、地方更生保護委員会委任することができる。


ただし第十条第三十一条第二項第三十四条第二項第四十一条第二項第四十二条第四十三条第四十五条第五十四条第五十六条の二第二項から 第四項まで、並びに第五十七条の二第一項 及び第二項に規定する権限については、この限りでない。