次の各号の一に該当する者は、六月以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。
一
号
二
号
三
号
四
号
第四十一条第二項 又は第四十二条の規定による命令に違反する行為をした者
第五十四条、第五十六条の二第二項から 第四項まで、又は第五十七条の二第一項 若しくは第二項の規定による制限 又は停止の命令に違反する行為をした者
第六十条第一項の許可を受けないで、寄附金を募集した者
第六十条第二項の規定により付された条件に違反して、寄附金を使用し、 又は寄附金によって取得した財産を処分した者