更生保護事業法

# 平成七年法律第八十六号 #

第十一条 # 定款

@ 施行日 : 令和四年五月二十五日 ( 2022年 5月25日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十二号による改正

1項

更生保護法人の定款には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一 号
目的
二 号
名称
三 号
更生保護事業の種類
四 号
事務所の所在地
五 号
役員に関する事項
六 号
会議に関する事項
七 号
資産に関する事項
八 号
会計に関する事項
九 号
評議員会を置く場合には、これに関する事項
十 号
公益事業を行う場合には、その種類
十一 号
収益事業を行う場合には、その種類
十二 号
解散に関する事項
十三 号
定款の変更に関する事項
十四 号
公告の方法
2項

設立当初の役員は、定款で定めなければならない。

3項

第一項第十二号に掲げる事項中に残余財産の帰属すべき者に関する規定を設ける場合には、 その者は、第四十五条の認可を受けて継続保護事業を営む者 又は第四十七条の二の届出をして一時保護事業 若しくは連絡助成事業を営む更生保護法人のうちから選定されるようにしなければならない。