更生保護事業法

# 平成七年法律第八十六号 #

第二節 設立

分類 法律
カテゴリ   刑事
@ 施行日 : 令和四年五月二十五日 ( 2022年 5月25日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十二号による改正
最終編集日 : 2023年 02月28日 09時35分


1項

更生保護法人を設立しようとする者は、 法務省令で定めるところにより、申請書 及び定款を法務大臣に提出して、設立の認可を受けなければならない。

1項

更生保護法人の定款には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一 号
目的
二 号
名称
三 号
更生保護事業の種類
四 号
事務所の所在地
五 号
役員に関する事項
六 号
会議に関する事項
七 号
資産に関する事項
八 号
会計に関する事項
九 号
評議員会を置く場合には、これに関する事項
十 号
公益事業を行う場合には、その種類
十一 号
収益事業を行う場合には、その種類
十二 号
解散に関する事項
十三 号
定款の変更に関する事項
十四 号
公告の方法
2項

設立当初の役員は、定款で定めなければならない。

3項

第一項第十二号に掲げる事項中に残余財産の帰属すべき者に関する規定を設ける場合には、 その者は、第四十五条の認可を受けて継続保護事業を営む者 又は第四十七条の二の届出をして一時保護事業 若しくは連絡助成事業を営む更生保護法人のうちから選定されるようにしなければならない。

1項

法務大臣は、第十条の認可の申請が次の各号に適合すると認めるときは、認可しなければならない。

一 号

設立の手続 並びに申請書 及び定款の内容が法令の規定に適合するものであること。

二 号
申請書 及び定款に虚偽の記載がないこと。
三 号

当該申請に係る更生保護法人の資産が第五条の要件に該当するものであること。

四 号
業務の運営が適正に行われることが確実であると認められること。
1項

更生保護法人を設立しようとする者が、第十一条第一項第二号から 第十四号までの各号に掲げる事項を定めないで死亡した場合には、 法務大臣は、利害関係人の請求により又は職権で、これらの事項を定めなければならない。

1項

更生保護法人は、その主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによって成立する。

1項

更生保護法人は、設立の時に財産目録を作成し、常にこれをその主たる事務所に備え置かなければならない。

1項

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百五十八条 及び第百六十四条の規定は、更生保護法人の設立について準用する。