更生保護法人を設立しようとする者が、第十一条第一項第二号から 第十四号までの各号に掲げる事項を定めないで死亡した場合には、 法務大臣は、利害関係人の請求により又は職権で、これらの事項を定めなければならない。
更生保護事業法
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平成七年法律第八十六号
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第十三条 # 定款の補充
@ 施行日 : 令和四年五月二十五日
( 2022年 5月25日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第五十二号による改正