更生保護事業法

# 平成七年法律第八十六号 #

第十三条 # 定款の補充

@ 施行日 : 令和四年五月二十五日 ( 2022年 5月25日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十二号による改正

1項

更生保護法人を設立しようとする者が、第十一条第一項第二号から 第十四号までの各号に掲げる事項を定めないで死亡した場合には、 法務大臣は、利害関係人の請求により又は職権で、これらの事項を定めなければならない。