更生保護事業法

# 平成七年法律第八十六号 #

第十二条 # 認可の基準

@ 施行日 : 令和四年五月二十五日 ( 2022年 5月25日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十二号による改正

1項

法務大臣は、第十条の認可の申請が次の各号に適合すると認めるときは、認可しなければならない。

一 号

設立の手続 並びに申請書 及び定款の内容が法令の規定に適合するものであること。

二 号
申請書 及び定款に虚偽の記載がないこと。
三 号

当該申請に係る更生保護法人の資産が第五条の要件に該当するものであること。

四 号
業務の運営が適正に行われることが確実であると認められること。