法務大臣は、第十条の認可の申請が次の各号に適合すると認めるときは、認可しなければならない。
一
号
二
号
四
号
設立の手続 並びに申請書 及び定款の内容が法令の規定に適合するものであること。
申請書 及び定款に虚偽の記載がないこと。
三
号
当該申請に係る更生保護法人の資産が第五条の要件に該当するものであること。
業務の運営が適正に行われることが確実であると認められること。