一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百五十八条 及び第百六十四条の規定は、更生保護法人の設立について準用する。
更生保護事業法
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平成七年法律第八十六号
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第十五条 # 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用
@ 施行日 : 令和四年五月二十五日
( 2022年 5月25日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第五十二号による改正