理事が欠けた場合において、事務が遅滞することにより損害を生ずるおそれがあるときは、 法務大臣は、利害関係人の請求により又は職権で、仮理事を選任しなければならない。
更生保護事業法
#
平成七年法律第八十六号
#
第十八条の三 # 仮理事
@ 施行日 : 令和四年五月二十五日
( 2022年 5月25日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第五十二号による改正